宅建試験に独学で合格するには、過去問攻略がもっとも早道

宅建試験過去問と宅建試験参考書

宅建試験は過去問の攻略で独学合格できます。宅建試験の過去問をわかりやすく解説した宅建試験の過去問参考書サイト。宅建の過去問が身近に感じられるようになります。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
宅建試験過去問と宅建試験参考書 TOP > 民法 > 宅建資格試験過去問 借地権の存続期間 平成18年度 第13問目1肢


宅建資格試験過去問 借地権の存続期間 平成18年度 第13問目1肢

借地権は30年以上の範囲で、存続期間を定めることができます。建物の借地権は構造にかかわらず最短30年です。借地権は建物を所有するためのものですが、建物は30年以上は軽くもつからです。


しかし、民法の規定は、最長20年ですから、20年を超えたら建物を壊さなければならなくなります。それは勿体ないですよね。そこで借主が有利な方向に修正しました。かけうどんが進化したきつねうどんです。


また、30年以下の存続期間を定めてしまった場合は、その存続期間の定めは無効になり、存続期間は30年になります。ちなみに、当事者が存続期間を定めなかったときも、存続期間は30年になります。とにかく最低30年と覚えましょう。定めなきは30年です。30年より長いものは有効。


注意点ですが、一時使用目的や、土地を借りて駐車場にする場合などは、借地権は適用されません。この場合は民法が適用されて最長20年になります。


過去問
借地権の存続期間は、契約で25年と定めようと、35年と定めようと、いずれの場合も30年となる。(5-11-1)


自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関して、甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する日的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。(18-13-1)


建物所有は最短30年。駐車場などは民法の規定で20年。 ×、×



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験の解説が、日常の対話言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入