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宅建資格試験過去問 遺産分割協議 平成18年度 第12問目4肢

相続される人は、遺言で、遺産分割のやり方を決定できます。また、相続開始の時から5年を超えない範囲で遺産の分割を禁ずるという遺言もできます。民法の共有の決まりでは、5年を超えない範囲で共有物の分割を禁止できるからです。


遺産分割の協議は、相続人全員の一致が必要であると解されています。遺産分割について、共有者間に協議がととのわない場合と同様に、その分割を家庭裁判所に請求できます。


遺産分割について相続人の意見がまとまらないときは、裁判所に決めて貰うしかないのですが、その場合に、各相続人は、相続が開始した場所を管轄する家庭裁判所に依頼する必要があります。家庭内のことを扱う裁判所は家庭裁判所だからです。


遺産分割協議は後で変更することもできます。全員の合意があれば何も問題はありません。


過去問
Aには、妻B、子C・Dがあり、A及びBは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Cは賛成し、Dは反対している。この場合、Aの死亡後、遺産分割協議をし、改めて相続人の多数決で、遺産の全部をCに承継させるしかない。(7-11-4)


平成18年問題
成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関して、Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分害」協議を成立させることはできない。(18-12-4)


多数決などではなく、全員の一致があればよいということです。
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