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宅建資格試験過去問 相続人間の遺産関係 平成18年度 第12問目3肢

特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合、被相続人の死亡により、直ちにその遺産は、その相続人へ継承されます。


したがって、特定の遺産を譲り受けた相続人による、その遺産の売買などは完全に有効な取引になります。他の相続人からの取消しなどはできません。


これは、問題として少し深い部分です。例えば、通常の相続で子供が2人だと、持分は半分づつです。そのため、片方が全ての相続財産を売買してしまった場合は、取半分に関しては相続人と譲受人の登記の有無での決着になります。


今回は法定相続ではなく、全てを遺贈するという有効な遺言があった場面です。この辺りの問題のいやらしさ?が分かってくると、相当力がついています。


平成18年過去問
成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関して、Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。(18-12-3)


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