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宅建資格試験過去問 兄弟姉妹と相続 平成18年度 第12問目2肢

遺留分(いりゅうぶん)


遺贈者は、誰にでも財産を遺贈できます。


例えば、全てを愛人に遺贈するというのも自由ですが、やはり被相続人を支えてきた相続人のために遺産の一定部分を残しておかなければなりません。これを遺留分といいます。


遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。しかし、直系尊属だけが相続人であるときは、遺留分は、法定相続分の3分の1になります。


また、兄弟姉妹には遺留分がありません。「兄弟は他人のはじまり」と考えているわけですね。


過去問
遺言によって、相続財産のすべてが第三者に贈与された場合でも、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分として所定の額の相続をする。(51-3-3)


平成18年過去問
成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関して、Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。(18-12-2)


問題が長いと、難しそうに見えますが、要は、相続においては兄弟姉妹は他人の始まりと覚えておけば問題なし。
×、○



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