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宅建資格試験過去問 成年後見人と相続 平成18年度 第12問目1肢

相続につきまして、成年被後見人は本心に帰っているときに(まともな精神状態のときに)、医師2人以上の立会いがあれば、単独で遺言ができます。


引掛け問題ですが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になったとしても、家庭裁判所から後見開始の審判を受けなければ、成年後見人とはなりません。この場合、通常に遺言できますので、法定代理人も必要ありません。


過去問
成年被後見人は、遺言をすることができない。(49-9-4)


平成18年過去問
成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関して、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第二者に売却することができる。(18-12-1)


問題としては、あまり好きなタイプではありません。枝葉末節な引っ掛け的な問題です。


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