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宅建資格試験過去問 使用者からの求償 平成18年度 第11問目4肢

使用者が被害者から請求されて、損害賠償金を支払った場合、使用者は従業員(被用者)に対して、損害を求償(きゅうしょう=請求)できます。不法行為を行ったのは従業員だからです。


使用者が被害者に損害を賠償したときは、使用者が立て替え払いしたことになりますので、使用者は従業員にその分の弁償を請求できるのです。従業員がわざと又は重大な過失で不法行為を行った事情がなくても、使用者は、従業員に弁償させることができます。


ただし、被害者に払った賠償額の、全額の求償は通常認められません。また、丁度1/2などの割合ではなく、ある程度の損害の公平な負担という形になります。


また、逆は認められません。不法行為をした張本人である従業員から、使用者に対する求償などは認められません。


過去問
従業員Aが宅地建物取引業者Bの業務を遂行中に第三者Cに不法行為による損害を与えた場合、Bは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。(4-9-4)


事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。(18-11-4)


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