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宅建資格試験過去問 不法行為と相殺 平成18年度 第11問目3肢

加害者からの相殺


損害賠償義務を負う加害者が、たまたま反対債権を有していた場合に、加害者の側から相殺できるかです。加害者側からの相殺はできません。被害者側からは問題なくできます。


ポイントは、被害者救済にあります。簡単にお話を致しますと、AがBに、支払い期限の過ぎた100万円のお金を貸しておりました。しかし、Bが返さないので、頭にきたAはBを殴りつけてしまいました。運悪く頭を打ったBの治療費に100万円が掛かってしまったのですが、その損害賠償費と借金を相殺できるかということです。


殴りつけるのは不法行為(ふほうこうい)です。つまり悪いことですよね。また、けがをした場合は相殺よりも、治療費など現実の返済を必要と致します。そのため、貸金債権と損害賠償とは相殺ができません。


もっと簡単に覚えましょう。実は被害者Bが「俺も悪かったし相殺でいいよ」という場合は、相殺できるのです。だって、本人がいいと言っているわけですし、実際にお金も借りているわけですから。


過去問題
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合(AB間に特約はないものとする)、Aの債権が、Bの不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。(7-8-3)


平成18年問題
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。(18-11-3)


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