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宅建資格試験過去問 不法行為 使用者責任外形判断 平成18年度 第11問目2肢

不法行為の使用者責任が認められるのは、従業員(被用者)が事業の執行について、不法行為をした場合に限られます。


例えば、休みの日にドライブをしていて事故を起こし、交通事故などの不法行為責任を負っても、使用者責任は発生しません。

ただし、会社の社用車を使っている場合は、外見上仕事との見分けがつきませんので、使用者責任を負うことがありえます。被害者保護のため、外形で判断するということ。


過去問
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関して、Bの行為が、Bの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。(11-9-1)


平成18年問題
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。(18-11-2)


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