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宅建資格試験過去問 不法行為 使用者責任 平成18年度 第11問目1肢

使用者責任とは、従業員(被用者)が不法行為を行ったときに、従業員とは別に、その従業員を雇っている使用者(宅建業者)が損害賠償責任を負うことです。


使用者は従業員を雇って利益をあげていますので、利益を得ている以上、マイナスのことがあれば面倒をみる責任があるのです。


使用者責任は、従業員とは別に、その従業員を雇っている使用者が責任上負うものです。したがって、被害者が使用者に損害賠償を請求した場合でも、それと平行して、被害者は従業員にも損害賠償を請求できます。連帯債務の関係になります。


Aは、宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、土地を買ったが、Bの社員Cの虚偽の説明によって、損害を受けた。この場合、Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求することはできない。(6-7-2)


事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。(18-11-1)


ポイントはどうしたら被害者救済になるかと言うことです。

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箕輪和秀
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