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宅建資格試験過去問 転貸借の承諾2 平成18年度 第10問目4肢

賃貸借で、違法な譲渡・転貸の場合、賃貸人は、元の賃貸借を解除しないで、直接譲受人・転貸人に対して明け渡し請求をすることができます。


この場合、転貸人は賃借人に対して、転貸料の支払いを拒むことができます。賃貸人は転貸人に貸すと言ったわけでから、賃借人の債務不履行になるからです。


AがB所有の建物について賃貸倍契約を締結し、引渡しを受けた場合、AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。(18-10-4)


問題としては、初出題ですが、賃借人の転借人に対する債務不履行になると考えると問題は解けると思います。この辺が過去問を通じて養っていく、考える力です。





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