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宅建資格試験過去問 転貸借の承諾 平成18年度 第10問目3肢

民法の賃貸借の譲渡・転貸


原則として、賃貸人の承諾がなければ、賃借権の譲渡又は転貸はできません。


譲渡と転貸というのは賃貸借の途中で使う人が変わることです。勝手に他の者に使わせるのは、信頼を裏切る行為です。無断で行った場合はオーナーは賃貸借契約を解除することができます。


借地借家法も同じです。賃貸人の承諾がなければ、賃借権の譲渡又は転貸はできません。


この賃貸人の承諾は、賃借人になされても、譲受人又は転借人になされても、どちらでも大丈夫です。オーナーが承諾しているかどうかが大事だからです。


過去問
AがBの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合に、Aがその建物をDに譲渡する場合、特別の事情のない限り、Aは、Dに対する敷地の賃借権譲渡についてBの承諾を得る必要がある。(7-7-2)


AがB所有の建物について賃貸倍契約を締結し、引渡しを受けた場合、AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。(18-10-3)


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