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宅建資格試験過去問 転貸借の解除 平成18年度 第10問目2肢

賃貸借と転貸借の関係


当たり前ですが、賃貸人の承諾を貰っている適法な転貸借の場合に、転貸借関係の基礎にあるのは、賃貸借契約です。親亀(賃貸借)と小亀(転貸借)の関係になります。賃貸借関係が無くなると、転貸借関係も無くなります。


小亀 転貸借
親亀 賃貸借


転借人からすれば、親亀である賃貸借契約が終了してしまうと、明日からルンペンになりかねません。それでは困るので、転借人を保護するための規定をおいています。


賃貸人をA、賃借人をB、転借人をCとしてお話していきます。A→B→C


1.賃貸人Aと賃借人Bの間の賃貸借契約が合意解除によって終了しても、特段の自由がある場合を除き、転貸借契約は終了しません。


AとBが合意の上で賃貸借の解除をするのは自由です。しかし、それでもCは出て行く必要があります。それでは、AとBが、Cが気にいらないから追い出そうということで、合意してしまえば、いつでもCを追い出せます。そのため、合意による解除の場合には、転貸借契約は終了しないことにしまし
た。


2.賃貸人Aと賃借人Bの間の賃貸借契約が債務不履行による解除によって終了した場合は、転貸借契約も終了します。


Aの承諾を得ない勝手な又貸しや、家賃の滞納などがあった場合です。この場合は転借人も保護はされません。親亀がこけたら小亀もこけます。


過去問
AはBから建物を賃借し、Bの承諾を得て、当該建物をCに転貸している。AとBとが賃貸借契約を合意解除した場合、AC間の転貸借契約は、その前提を失うため、特別の事情のある場合を除き、当然に終了する。(10-6-1)


平成18年問題
AがB所有の建物について賃貸倍契約を締結し、引渡しを受けた場合、AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して日的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。(18-10-2)


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