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宅建資格試験過去問 賃借権の譲渡 平成18年度 第10問目1肢

賃借権の譲渡転貸をするには、賃貸人の同意が必要です。勝手にやれば解除の対象になります。


しかし、譲渡や転貸が賃貸人の承諾を得ていない場合でも、その譲渡や転貸が賃貸人に対する背信的行為(はいしんてきこうい=裏切り行為)と認めるに足りない特段の事情があるときには賃貸人は解除できません。


例えば旦那さんと奥さんが、あなた、お前で手を取り合って長年仲良く花屋さんを営業していました。でも、旦那さんが体を壊してしまい、奥さんに営業を任せるべく、旦那さん名義だった建物の賃借権を勝手に奥さんに譲渡しました。


この場合、無断譲渡で解除するのは、適切ではありませんよね。そこで、裏切り行為に当たらない明らかな事情がある場合は、契約は解除できません。やり過ぎは認めないということです。

過去問
AがBから賃借している建物をCに転貸した場合に、AC間の転貸借がBの承諾を得ていない場合でも、その転貸借がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bの解除権は発生しない。(6-12-1)


平成18年問題
AがB所有の建物について賃貸倍契約を締結し、引渡しを受けた場合、AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。(18-10-1)


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