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宅建試験過去問 遅行遅滞 平成18年度 第8問目1肢2肢

買主が、売主の契約解除や損害賠償を請求するには、自分の債務である、代金支払義務を提供した上でする必要があります。買主の代金を払うという債務のことを、弁済(べんさい)の提供といいます。


売主が建物を渡さない場合でも、買主は、売主に弁済の提供をした上でなければ、契約解除や損害賠償を請求できないということです。


自分のすることをしないで、相手に対して権利の強要をすることは、認めません。ただし、相手方が明確に受領を拒んでいる場合などは、提供のしようがありませんので、この場合には提供は不要です。履行遅滞の責任も負いません。
また、一度提供すれば、これを継続しなくてもかまいません。


また、逆に買主が履行遅滞になることもあります。買主の代金支払義務が、買主の責任で遅れた場合ですね。簡単に言えばお金を用意できなかったということです。この場合、逆に売主が買主の履行遅滞を追求できます。つまり、逆に売主に契約解除や損害賠償の請求権を与えました。


尚、売主が、買主の契約解除や損害賠償を請求するには、自分の債務である、建物の引渡し義務を提供した上でする必要があります。自分の義務を果たして自分勝手にならないようにですね。


過去問
Aが、Bに建物を3,000万円で売却した。Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、3,000万円の提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。(10-8-1)


AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合、Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。(18-8-1)


AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合、Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。(18-8-2)


ポイントは、相手に対して履行遅滞を主張するときに、自分にもどのような義務が生じるかということ。
×、○、○



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