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宅建試験過去問 請負契約と特約 平成18年度 第6問目第4肢

売主の担保責任と同様に、請負人は担保責任を負わないという特約を請負人と注文者の間ですることは自由です。


しかし、請負人が知っていて注文者に告げなかった事実(瑕疵)については、特約をしても、請負人は担保責任を免れることはできません。告げなかった請負人に責任があるからですね。これは、常識的な判断です。


参考過去問
Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した。この場合、Bは、瑕疵担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが、その場合でも、Bが瑕疵の存在を知っていて、Aに告げなかったときは、免責されない。(6-8-4)


平成18年度
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合、請負契約の目的物たる建物の授疵について、Bが眼疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の授庇についてBの責任を一切追及することができなくなる。(18-6-4)


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