宅建試験に独学で合格するには、過去問攻略がもっとも早道

宅建試験過去問と宅建試験参考書

宅建試験は過去問の攻略で独学合格できます。宅建試験の過去問をわかりやすく解説した宅建試験の過去問参考書サイト。宅建の過去問が身近に感じられるようになります。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
宅建試験過去問と宅建試験参考書 TOP > 民法 > 宅建試験過去問 請負人の損害賠償請求権 平成18年度 第6問目第2肢


宅建試験過去問 請負人の損害賠償請求権 平成18年度 第6問目第2肢

仕事の目的物に瑕疵があった場合に、注文者が損害賠償を請求するには、特別な要件は不要です。つまり、仕事の目的物に瑕疵がありさえすればよいのです。


瑕疵により建物を建て替えざるを得ないときには、注文者は請負人に対して、当該建物の、建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができます。


参考過去問
完成した目的物に瑕疵があり、請負人が修補義務を負う場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、瑕疵の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。(1-8-1)


平成18年
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合、請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。(18-6-2)


例の耐震偽装からの問題でした。


○、○



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験の解説が、日常の対話言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入