宅建試験に独学で合格するには、過去問攻略がもっとも早道

宅建試験過去問と宅建試験参考書

宅建試験は過去問の攻略で独学合格できます。宅建試験の過去問をわかりやすく解説した宅建試験の過去問参考書サイト。宅建の過去問が身近に感じられるようになります。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
宅建試験過去問と宅建試験参考書 TOP > 民法 > 宅建試験過去問 請負人の担保責任 平成18年度 第6問目第1肢


宅建試験過去問 請負人の担保責任 平成18年度 第6問目第1肢

請負人の担保責任とは、請負人が行った仕事の目的物に瑕疵があった場合、一定の要件に従って、注文者が請負人の責任を追及することです。職人はきっちりと仕事を完成させて、初めて価値があるからです。大工だもん。プラインドがある。


仕事の目的物に瑕疵があったときは、注文者は、一定の要件に従って、次の3つを請求できます。下のどれかか、若しくは組み合わせて請求できます。


ア.契約解除権
イ.瑕疵修補請求権(かししゅうほせいきゅうけん)
ウ.損害賠償請求権


注文者は瑕疵修補請求が可能なのに、修補を請求しないで損害賠償を請求することもできます。また、瑕疵修補請求が可能である場合に、瑕疵修補請求と共に損害賠償を請求することもできます。


参考過去問
建設業者Aは、宅地建物取引業者Bとの間に締結した請負契約に基づき木造の建物を建築したが、工事完了後、その建物に瑕疵が発見された。Bは、その瑕疵の修補に代えて、又は、修補とともに、Aに損害賠償を請求することができる。(60-10-3)


平成18年
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合、請負契約の目的物たる建物に援疵がある場合、暇庇の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。(18-6-1)


○、× 過去問の焼き直しです。




~こんな参考書が欲しかった!宅建試験の解説が、日常の対話言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入