抵当権の問題ですが、これは難しい。過去30年においても、一度も出ていないところです。
先順位の抵当権者が、同一の債務者に対する、後順位の担保権者の利益のために、その抵当権の順位を譲渡する場合があります。
これを、抵当権の順位の譲渡・放棄と言います。
○抵当権の順位の譲渡・放棄→後順位担保権者へ行う。
※順位の譲渡の譲渡の場合
競売額が1,000万円 配当
第1抵当 400万円 400万円
第2抵当 200万円 200万円
第3抵当 600万円 400万円
第1抵当権と第3抵当権が順位を譲渡した場合、400万円と400万円の合計800万円から第3順位の抵当権が優先配当されます。
第1抵当(元の第3) 600万円
第2抵当 200万円
第3抵当(元の第1) 200万円
※順位の放棄の場合
競売額が1,000万円 配当
第1抵当 400万円 400万円
第2抵当 200万円 200万円
第3抵当 600万円 400万円
第1が3に順位の放棄をした場合は400万円と400万円の合計800万円を元の債権額で按分比例します。この場合(4:6)
第1抵当 320万円
第2抵当 200万円
第3抵当 480万円
平成18年問題
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合、抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。(18-5-1)
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