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宅建試験過去問 共有者の持分の放棄や死亡の場合 平成18年度 第4問目第4肢 

参考過去問
A・B・C3人が土地を共有している(持分均一)これに関し、Cが相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、Cの持分は、A及びBに帰属する。(4-12-3)


平成18年
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関して、Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。(18-4-4)


民法上では、権利を持っている者が権利を放棄したり、死亡して相続人が無い場合は、その宙に浮いてしまった権利は、国庫に帰属(きぞく)します。つまり、国がその権利を取得してしまうのです。


しかし、知り合いどうしや家族同士の関係がうまく行くために、共有の規定があるわけですから、宙に浮いてしまった権利は国庫より他の共有者に帰属させた方が丸く収まりますよね。そこで、共有者の1人が持分を放棄した場合や、死亡して相続人がない場合は、その持分は特別縁故者の請求が無い場合は他の共有者に帰属することになります。


○特別縁故者 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、生前に死亡した人の面倒を見た人などを指しますが、要は、法律上の奥さん(又は旦那さん)ではない、内縁の同棲状態の者の保護を図るための規定です。


○、○ まったく同じことが聞かれています。



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