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宅建試験過去問 無権代理人の責任 平成18年度 第2問目4肢

参考過去問
Aが、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合に、Bは、Aに代理権を与えたことはなく、かつ、代理権を与えた旨の表示をしたこともないものとする。Bが追認を拒絶したときは、Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。(9-1-4)


平成18年度
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合、Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。(18-2-4)


無権代理人は、無権代理の相手方の選択に従って、その相手方に対して履行または損害賠償の義務を負います。約束通りに不動産を引き渡すか、それができなければ、損害賠償をしろということです。


しかし、悪意・有過失の相手方は、相手方にも責任がありますので、履行の請求や損害賠償などできません。


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