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宅建試験過去問 追認 平成18年度 第2問目3肢

参考過去問
Aの子BがAの代理人と偽って、Aの所有地についてCと売買契約を締結した。この場合Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは、Bの無権代理について悪意であっても、当該契約を取り消すことができる。(5-2-1)  


平成18年度
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関して、Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。(18-2-3)


無権代理の相手方は、本人が追認するまでの間なら、無権代理人とした契約を取り消せます。これを相手方の取消権といいます。家を買ったけど、元の持ち主とトラブルを起こす気はないから、やっぱり契約は辞めようよ。という方もいらっしゃいます。


そのため、この権利を認めています。本人が追認をした場合は確定的に有効です。確定的に有効なものを取り消すことはできませんので、取消権は追認するまでの間に限り認められています。


取消権は、家を買った相手方が無権代理を知らなかった時に、確定的に契約を無くするわけです。そのため、相手方が悪意、つまり無権代理を知っていた場合はありません。最初から知っていた場合は、保護する必要などありませんから、後で取り消すことなどできません。


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