宅建試験に独学で合格するには、過去問攻略がもっとも早道

宅建試験過去問と宅建試験参考書

宅建試験は過去問の攻略で独学合格できます。宅建試験の過去問をわかりやすく解説した宅建試験の過去問参考書サイト。宅建の過去問が身近に感じられるようになります。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
宅建試験過去問と宅建試験参考書 TOP > 民法 > 宅建試験過去問 権利の濫用2 平成18年度 第1問目4肢


宅建試験過去問 権利の濫用2 平成18年度 第1問目4肢

所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。(18-1-1)


所有権とは、法令の制限内において、物を自由に使用・収益・処分することができる、唯一の最強の物権です。猪木と馬場みたいなものだ。若しくは、一時期のK-1のピーターアーツとか。まぁいいや。とにかく、強い。


使用とは使うこと、収益とは処分をあげること、処分とは売却したり、担保に入れたりすることです。何でもできるということですね。


つまり、人様に迷惑を掛けないで(信義則に反しない範囲で)、定められた範囲であれば自由に何でもしていいよ。という非常に強い力を持った物権が所有権です。しかし、使用・収益・処分ができるとは言っても、本当に軽微な侵害で、それを除去するのに莫大なお金がかかる場合、権利の濫用となり認められない場合もあります。これは常識的な判断です。


所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。(18-1-1)





~こんな参考書が欲しかった!宅建試験の解説が、日常の対話言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入