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宅建試験過去問 平成18年度 権利の濫用 第1問目3肢

時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。(18-1-3)


取得時効が完成しても、自動的に時効の効果が生じるわけではありません。時効により利益を受ける本人が、時効の利益を受ける旨の意思表示をして、初めて時効の効果が発生します。この意思表示のことを援用(えんよう)といいます。


援用は権利ではありますが、信義則に反すると認められない場合もあります。例えば、農地法など、土地の取引に許認可が必要な場合、後で許認可が必要な取引だったことがわかっても、長期に渡りその土地の利用を容認していた場合、元の所有者が許認可を求められた時に、「おら、しんねぇもん」と、許認可請求の消滅時効を主張することは、信義即に反します。


バランス感覚でわかりますよね。


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