写真・絵図
宅地又は建物の写真は、
取引をするものの写真を用いることが必要です。ただし、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等、
その建物の写真を用いることができない場合、
次に掲げるものに限り、他の建物の写真を用いることができます。同シリーズというやつです。この場合、
その写真が他の建物のものである旨を、写真に接する位置に明示しなければなりません。
1. 取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。
この場合において、門塀、植栽、庭等が異なる場合には、その旨を「明らかにすること」が必要です。
2. 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの。
3. 建物の完成予想図は、その旨を明らかにして用い、
当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはなりません。
4. 物件を中心とした眺望・景観を示す写真であって、
事実に相違する表示や実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をすることはできません
5. 写真の加工 当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去するなど現況に反した加工を施した場合、
不当表示に該当します。
新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、
実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、
「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。(16-47-4)
新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、
当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
(18-47-3)
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