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宅建試験過去問 平成18年度 第47問目2肢 景品表示法 特定事項の表示義務

特定事項の表示義務

 

宅建業者は、 一般消費者が通常予期することができない不動産の地勢、形質、立地、環境等に関する事項、 又は取引の相手方に著しく不利益な一定の取引条件については、見やすい場所に、 見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、 分かりやすい表現で明瞭に表示しなければなりません。

 

具体的には、 次のように表示する必要があります。

市街化調整区域に所在する土地については、市街化調整区域。 宅地の造成及び建物の建築はできません。と表示すること。

 

なお、 「現在は」宅地の造成及び建物の建築はできません、と表示することは、将来なら建築ができるとの誤解を与えますので、 不当表示になります。

 

文字の大きさにも規制があります。 16ポイント以上の大きさの文字で表示する必要があります。 ただし、新聞や雑誌の本体は、文字の大きさの制限はありません。図面や広告などは大きな字で明確に出せということです。

 

市街化調整区域内に所在する土地 (開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く)の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに 「現在は建築不可」と表示さえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、 不当表示となるおそれはない。(11-47-4)

 

市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、 市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、 宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。(18-47-2)

(ヒント 16ポイントという文字の大きさを聞いているようですが、文字を大きくすれば、 表示する必要はないなどということはありませんよね?これが、法律の推理的な問題です。でも、常識でなんとなくわかるでしょ)

 

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