独立行政法人住宅金融支援機構とは
これまで住宅金融公庫は、
多くの人が住宅を取得できるように、不動産の供給を促すため(国民大衆が健康で文化的な住宅を確保できるように)、
長期かつ低利の住宅建設資金を貸付けることを主な目的とした機関でした。
平成19年4月から独立行政住宅金融支援機構(以下機構)
となり、従来の住宅ローン等を、直接消費者や開発業者
(デベロッパーなど)等に融資することは原則として、撤廃し、
民間金融機関の住宅金融を支援する証券化支援業務を主な業務として行うことになります。
現段階では、今後機構の問題が宅建試験にどれほど出題されるかは未定のため、
特に全体像を覚えていって下さい。過去問は、平成18年の内容を変えて掲載しております。
機構の主な業務とは
1、証券化支援業務
一般の金融機関の貸付債権の譲受け、
貸付債権を担保とする債券に係る債務保証による証券化支援業務を主要な業務とします。
金利は、
一定の長期・固定金利になります。一般の金融機関が行う住宅ローンの債権を買い取り、
住宅ローンを担保とする債権についての債務保証による業務のことです。
長期固定型の金利の提供は一般の金融機関にとってリスクが高いため、
機構がローン債権を買い取ることで一般の金融機関のリスクは大幅に軽減され、
一般の金融機関が市場でのサービスを提供しやすくしているのです。
ちなみに、
住宅ローンの金利は、各金融機関が自由に決めています。機構は貸付債権を譲り受けるだけです。
過去問
証券化支援事業 (買取型) の住宅ローン金利は、
機構が決定しているので、どの取扱金融機関に申し込んでも金利は同一である。
(18-46-2)
証券化支援事業 (買取型) の住宅ローン金利は、
短期変動金利である。
(18-46-3)
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2、
融資保険業務
機構が民間住宅ローンについて保険を行うことにより、
中小金融機関をはじめとする民間住宅ローンの円滑な供給を促進します。
3、
住情報の提供業務
消費者による最良のローン選択や良質な住宅の建設等が可能となるように、
住宅ローンや住宅関連の情報を提供します。
4、
直接融資業務
住宅資金の直接融資は原則として廃止して、
災害関連、
都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野に限り行うこととします。
災害関連等一般の金融機関の融資が困難な分野に限って、
限定的な直接融資を行います。
5、既往債権の管理・
回収業務
住宅金融公庫の権利及び義務を承継して、
住宅金融公庫の既往債権の管理・回収業務を行います。これまで、住宅金融公庫が行ってきた権利と義務を承継して、
その債権の管理と回収業務を行います。
過去問
平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、
住宅金融公庫が貸付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き公庫が行う。(18-46-1)
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