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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 宅建業法 > 宅建試験過去問 平成18年度 業務停止処分 第45問目2肢


宅建試験過去問 平成18年度 業務停止処分 第45問目2肢

宅建業者の業務停止処分をできるのは、 免許権者又は当該都道府県知事です。

 

ちなみに、 業者が業務をしている現場の知事は、業者に対して、直接指示処分や業務停止処分ができますので、 業者が違反している旨を業者の免許権者に通知する制度はありません。 免許権者さんあの業者が違反しているよ。 と通知する時間があれば、自分で処分ができるからです。

 

ただし、 指示処分や業務停止の処分をしたときは、 遅滞なく免許権者に通知する必要があります。 業者が違反しているよと、通知するのではなく、「違反をしたのでこう処分してやったよ。よろしく!」と、通知する必要があるということです。

 

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許業者が、当該区域内で宅地建物取引の不正な行為をした場合、 その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。(54-40-2)

 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関して、Aが、 乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、 Aに対し業務停止の処分をすることはできない。(18-45-2)

 

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