保証協会は、次の場合に、
弁済業務保証金を供託しておく必要が無くなりますので、弁済業務保証金を取り戻せます。
ア.社員である業者が、社員で無くなったとき。
イ.社員である業者が、
一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証金が政令で定める額を超過することになったとき。
この場合は、超過額だけを取り戻せます。
30万円×廃止した事務所の数です。なお、社員が社員の地位を失っても、
宅建業を続けることはできます。その場合は、営業保証金を供託すればいいのです。
そこで、宅建業者が社員の地位を失ったときは、
社員の地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託所に供託して、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、
当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。
(15-42-4)
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、
その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。(18-44-4)
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