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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 宅建業法 > 宅建試験過去問  平成18年度 従業者名簿を備える義務 第42問目1肢


宅建試験過去問  平成18年度 従業者名簿を備える義務 第42問目1肢

お客さんが、宅建業者の従業者の情報を、いつでも知ることが出来るようにしなさいというのが「従業者名簿を備える義務」です。 不動産は高額なので詐欺に会ったりしないように、本当に従業員かどうか、確かめられるようにしました。ということは、業法の趣旨からして、 アルバイトでも正社員でも関係ありません。業法だよ。全員集合、いや全員記載です。

 

従業者名簿は、 最終の記載をした日から10年間、 保存する必要があります。

 

従(十)業員だから、10年間と覚えましょう。

 

宅地建物取引業者は、 国士交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。 (15-40-3)

 

宅地建物取弓1業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、 当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。(18-42-1)

 

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