37条書面とは、いわゆる契約書のことです。
貸借の場合、次のものが除かれます。
1、移転登記申請の時期
2、代金・交換差金についての金銭の貸借(ローン)のあっせんに関する定めがあるときは、
その内容と、そのあっせんによる金銭の貸借が成立しないときの措置。
3、宅地建物の瑕疵(かし)を担保すべき責任について定めがあるときは、その内容。
4、宅地建物の租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容。
登記の移転時期や、
ローン関係、税金関係などは貸借の場合、関係ないからです。瑕疵担保も所有者の問題です。雨漏りは賃貸人が直す義務があったでしょ。
宅地建物取引業者が、
その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は、
次のうちどれか。(11-35全)
1. 借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、
当該融資が成立しないときの措置。
2. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、
その内容。
3. 当該建物の瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは、その内容。
4. 当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、
その内容。
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、
正しいものはどれか。 (18-37全)
ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、
その内容
イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、
その内容
ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、
その内容
1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
ヒント 建物の瑕疵関係は賃借人ではなくオーナーに言う問題
まったく同じ形式の問題でした。
2番、
3番