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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 宅建業法 > 宅建資格試験過去問 特別用途地区 平成18年度 第18問目第4肢


宅建資格試験過去問 特別用途地区 平成18年度 第18問目第4肢

 

下の「」 部分がキーワードです。

特別用途地区は、 当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の、特別の目的の実現を図るために定める地区のことで、 用途地域内においてのみ定めることができます。 主として「用途地域による指定を補完して」 (規制を強化したり緩和したりする)当該地区の特性にふさわしい「特別の目的の実現を図る」 ためのものです。

 

無秩序な開発を防止するには、 用途地域を定めるだけでは不十分です。

例えば、 同じ商業地域に属していても、店舗ビルやオフィスビルなどの集中化を図るのが妥当な地区もあれば、 小売店さんがアーケード街などを作って、商店街としての機能を図るのが妥当な地区もあります。 よく何とか銀座通りと名称をつけますよね。

 

そこで、 商業地域を、さらに建物の使用用途などに応じて、細かく分けたい場合などに、用途地域を定めただけでは対応できませんので、 用途地域の中で用途地域と重ねて定めて、さらに建築物の用途を制限する場所が必要になります。 このような場所を総称して特別用途地区といいます。

 

特別用途地区とは、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であり、 用途地域が定められていない区域において定められるものである。(7-18-1)

 

 

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、 環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 (18-18-4

 

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