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宅建試験過去問 平成18年度 指示処分 第45問目4肢

宅建業者に対する監督処分

指示処分→業務停止処分→免許取消処分の順で重い処分になります。

 

指示処分というのは、 こうしなさい。若しくはこうするなと命令(指示)をすることです。指示処分ができるのは、免許権者又は、当該 (とうがい)都道府県知事です。

 

免許権者というのは、宅建業者に免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事です。当該都道府県知事というのは、 宅建業者が悪いことを行った都道府県の知事です。つまり、指示処分に該当する行為が行われた場所を管轄する知事のことです。

 

例えば、 大臣免許を受けた業者が埼玉県で指示処分に該当する行為を行った場合は、 国土交通大臣若しくは埼玉県知事が指示処分をすることができます。

 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関して、 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、 甲県知事はAに対して必要な指示をすることができる。 18-45-4)

 

ちなみの、こちらの免許取消し処分ができるのは、 免許権者のみです。引っ掛け問題ですね。

 



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