還付により弁済業務保証金に、
不足が出たとき
弁済業務保証金の還付が実際に行われたことで、
弁済業務保証金が政令で定める額より不足したときは、保証協会は、国土交通大臣から還付の通知を受けた日から2週間以内に、
還付された額に相当する弁済業務保証金を供託所に供託する必要があります。
足りなければ補充する必要があるからです。
これを、まずは、保証協会が充当します。保証協会が充当するとは言っても、当たり前ですが、
タダではやってくれません。その後、保証協会から業者に対して、充当した分が付則するから払えという通知を送るわけです。
そのため、保証協会は、社員または社員だった者に、還付額に相当する金額(還付充当金)を、保証協会に納付すべきことを通知する必要があります。
社員または社員だった者は、
通知を受けた日から2週間以内に、
通知された額と同額のお金を保証協会に納付する必要があります。
これを怠ると、
社員である業者は社員の地位を失います。これを還付充当金と言います。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会に加入している場合に関して、Aは、
保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、
その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
(12-45-2)
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、
その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
(18-44-3)
○、○