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宅建試験過去問  平成18年度 弁済業務保証金とは 44問目2肢

弁済業務保証金分担金の供託先

 

弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、 宅建業者が納付した弁済業務保証金分担金と同じ金額を、納付を受けた日から1週間以内に、供託所に供託する必要があります。 これが弁済業務保証金です。

お客さん   「1週間以内」   業 者

 ↑  還付   ↓       ↓ 弁済業務保証金分担金

供託所 ← 「弁済業務保証金」← 保証協会

    →  取り戻し   →

 

宅建業者が保証協会の社員になると、 宅建業者が納付した弁済業務保証金分担金という入会金を、保証協会が預からないで、 そのまま保証協会が供託所に担保として預けてしまうシステムです。

 

保証協会が供託所に担保として預けるときに、弁済業務保証金分担金は弁済業務保証金という名前に変わるわけです。何か出世したような感じですね。

 

保証協会は、 弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 (14-43-4)

 

保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、 その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。(18-44-2)

 

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