標識の掲示義務
宅建業者は、
事務所等及び事務所等以外の、国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める一定の事項を記載した、標識を掲げなければなりません。
その場所で、
宅建業を行っているのかどうかがわかるように、看板(標識)を掲示しておけということです。もっと簡単に言えば、
モグリ営業の防止です。
標識は、
事務所等及び事務所等以外の、国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、
掲げなければなりません。具体的には以下の場所です。事務所と案内所にカを足したものです。
ア.
宅建業者の事務所。
イ.
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外の営業所や出張所等。
ウ.一団
(10区画以上又は10戸以上)の宅地建物の分譲を、
行う場合に設置した案内所。
一団というのは、ひとかたまりの集団のことです。
エ.
他の宅建業者が行う、一団(10区画以上又は10戸以上)
の宅地建物の分譲の、
代理又は媒介をする場合に設置した、案内所。
オ.
業務に関し、展示会、その他これに類する催しを実施する場合の、これらの催しを実施する場所
(住宅展示場など)。
カ.
一団の宅地建物を分譲する場合における、当該宅地建物の所在する場所。
案内所等の届出が必要な場所や、
専任の取引主任者を置かなければならない場所に似ています。しかし、イからオにおいては、契約行為が行われる可能性がなければ、
案内所等の届出や、専任の取引主任者の設置義務は必要ありませんでした。
しかし、
標識は契約行為が行われる可能性がなくても、
掲げなければいけません。お客さんが、
たくさんくる場所ですから、そこでどんな仕事をしているのかを、お客さんに分かるようにするためだからです。
また、
カの一団の宅地建物の分譲する場所というのは、要は分譲マンションの現地や、販売する土地の所在地です。
現地に標識を設置しろということです。
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関して、Aは、契約行為等を行わない案内所についても、
宅地建物取引業法第50条に規定する標識を掲げなければならない。(9-42-1)
宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、
その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。(18-42-4)
○、×