業務に関する帳簿とは
宅建業者は、
国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、
業務に関する帳簿を備え、取引のあった都度、
一定の事項を記載しなければなりません。また、その業務に関する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は「5年間保存」
しなければなりません。
業務に関する帳簿は、
帳簿の閉鎖後5年間保存する必要がありますが、
5年間というのは、免許の有効期間と同じです。
つまり、
免許を更新するときに、過去5年間、業務上問題がなかった業者かどうかを、お上がチェックしやすくしているわけです。
取引上何かトラブルがあったときに、免許権者が、その取引を後で把握出来るようにしておけという趣旨で、考えられた規制が
「業務に関する帳簿を備える義務」です。
宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、
一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。
(16-45-4)
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、
その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、
その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。(18-42-3)
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