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宅建試験過去問  平成18年度 罰則 第42問目2肢

宅建業者が悪いことをした時は、 罰則処分があります。その中の業務停止処分は、次のどれかに当たればすることができます。

 

ア. 宅建業者が、業務に関し、他の法令に違反し宅建業者として不適当であると認められるとき。

 

イ. 取引主任者が、事務の禁止処分や登録の消除処分などの、監督処分を受けた場合に、 宅建業者の責めに帰すべき事由があるとき。

 

ウ、 宅建業者が、宅建業法上のほとんど全ての規定に違反したとき。

 

試験対策上は、宅建業法違反の場合は、 業務停止処分ができると覚えておいて頂いて問題ないと思います。

 

宅地建物取引業者Aは、 賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。 16-36-4)

 

宅地建物取引業者は、 従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、 当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。(18-42-2)

 

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