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宅建試験過去問  平成18年度 契約書の記載内容 第41問目4肢

契約書の記載内容

 

宅地建物の引渡しの時期は、 契約書に記載する内容ですが、 建物の完成時期が確定していない場合、買主の了解を得ていたとしても、引渡しの時期が確定していない旨を記載しなければなりません。

時期が確定していない場合でも、 省略することはできません。

 

宅地建物取引業者Aが、 宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法第22条)の設定を受けてその宅地に建物を建築し、 Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した場合に関して、Aは、 当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、 37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。(10-43-2)

 

宅地建物取引業者Aが行う業務に関して、Aは、自ら売上として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、 当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。宅地建物取引業法の規定に違反しない。(18-41-4)

 

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