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宅建試験過去問 8種規制瑕疵担保責任 平成18年度 第41問目3肢

宅建業者が自ら売主となり、 かつ買主が宅建業者でない場合には、宅建業者は、 その目的物の瑕疵担保責任に関して、民法の規定よりも買主に不利となる特約をしてはなりません。 これに反する特約は無効です。

 

まとめ 民法の瑕疵担保特約

性質  売主の無過失責任。

内容  損害賠償請求、 解除。ただし、新築のみは住宅品確法により修補

期間  瑕疵発見の日から、 1年以内です。ただし、新築住宅の主要部分の隠れた瑕疵においては買主に引渡されてから10年。

その他 道路が通るなどの、 法律的な瑕疵も含みます。

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関して、AB間で、 建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、瑕疵(かし)担保責任の期間については、 引渡しの日から6月間とする特約を結ぶ場合、この特約は有効である。(13-42-4)

 

宅地建物取引業者Aが行う業務に関して、 Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、 「Aは瑕疵(かし)を担保する責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。 宅地建物取引業法の規定に違反しない。(18-41-3)

 

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