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宅建試験過去問 手付の制限 平成18年度 第40問目4肢

手付の制限等

民法では、 手付の額に制限はありません。また、手付には解約手付、違約手付など色々な種類がありますが、民法上は、そのうちどれにするかは、 当事者が自由に決めてかまいません。

 

解約手付というのは、 買主は、売主が契約の履行に着手するまでは手付を放棄して、売主は買主が契約の履行に着手するまでは、手付の倍額を返還して、 それぞれ契約を解除できる性質の手付のことです。つまり、解除権を留保した手付です。

 

民法では、 相手方が契約の履行に着手するまでは解除できるというのと、 売主からの解約は、手付の倍額を返還しなければいけないというのがポイントです

 

しかし、 宅建業者は商売ですから、せっかく売買契約を結んだのに、買主から手付解約されるのを防ぐため、手付を解約手付とはしない方法 (単なるキャンセル時の違約金とするなど)や、手付の額を高くして、実質的にキャンセルできない方法を取ったりします。

 

そこで、 プロの宅建業者とアマチュアのお客さんとの関係では、お客さんが不利にならないように、以下の2つを定めました。

 

ア. 宅建業者が受領した手付は、常に解約手付となります。

イ. 宅建業者は、代金額の20%を超える手付を受領できません。

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物(完成物件)を売買する場合に関して、Bが手付を支払った後、 代金の一部を支払った場合は、Aは、手付の倍額を償還することによる契約解除はできない。(14-40-2)

 

 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、 既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。 宅地建物取引業法の規定に違反しない。(18-40-4)

 

★要するに、あくまでも相手方が履行に着手すると解約はできなくなるのだが、 相手方が素人で自ら売主の場合は、手付けの額に制限があるということ。

 

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