宅建試験に独学で合格するには、過去問攻略がもっとも早道

宅建試験過去問と宅建試験参考書

宅建試験は過去問の攻略で独学合格できます。宅建試験の過去問をわかりやすく解説した宅建試験の過去問参考書サイト。宅建の過去問が身近に感じられるようになります。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
宅建試験過去問と宅建試験参考書 TOP > 宅建業法 > 宅建試験過去問 手付貸与による契約の誘い込みの禁止 平成18年度 第40問目3肢


宅建試験過去問 手付貸与による契約の誘い込みの禁止 平成18年度 第40問目3肢

手付を貸すことによる、 契約の誘い込みの禁止 

宅建業者は、 その業務に関して相手方等に対して、手付けについて貸付その他信用を供与することにより、 契約の締結を誘引(ゆういん)する行為をしてはなりません。

 

手付を貸すことによる、 契約の誘い込みの禁止です。手付分のお金を貸しますから、契約しましょうというような形で、 契約の誘い込みをすることは禁止されます。 手付を貸してあげるのですから、いいことのようですが、お客さんに、 手付に関する借金が残るおそれがありますので禁止されているのです。

 

例えば、 お客さんが、現金を持ち合わせていないと言ったので、宅建業者が、「何だ、お客さん、早く言って下さいよ。 私とあなたの中じゃないですか、俺、お前ですよ。お客さんを信用して、 私が立て替えて手付を払ったことにしておきましょう」 と言って強引に契約を進めた場合ですね。うまいな、私、こういうお話は。

 

また、 信用の供与とは、 お客さんが、手付金を全額用意できなかったので、一部だけ受領し、不足分の支払いを延期してあげたり、不足分を立て替えてあげたり、 不足分を分割払いにしてあげることです。

 

ただし、手付を減額するという条件で、 契約に誘い込んでも、お客さんに、手付に関する借金が残るおそれがありませんので、「減額」は禁止されていません。貸しているわけではなく、 減らしているだけだからです。減額をするのは、お客さんにも有利になるでしょ。

 

宅建業者が、手付を貸すことによる契約の誘い込みを行うことは、契約が成立しなくても、相手がそれを了承している場合でも、 相手が宅建業者でも、とにかく禁止です。行為そのものが禁止です。いかんよ。

 

宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとし、又は行った場合に関して、Aは、 Cに対し手付を貸し付けるという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引したが、Cは、その契約の締結に応じなかった。 宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反しない。(11-42-2)

 

建物の販売に際して、 手付について貸付けをすることにより売買契約の締結誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。 宅地建物取引業法の規定に違反しない。(18-40-3)

 

×、×



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験の解説が、日常の対話言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入