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宅建試験過去問 不当な報酬要求の禁止 平成18年度 第40問目2肢

不当な報酬要求の禁止

 

宅建業者は、その業務に関して、相手方に対して不当に高額の報酬を要求してはならない。  

 

業法に決められている基準よりも、 不当に高い金額を請求するなということです。例えば、不当に高額の報酬を要求しましたが、実際には受領しなかった場合や、 実際に受領したのは、国土交通大臣が定めた報酬額の範囲内だった場合も全て禁止です。

 

また、 相手方が好意で、高額の要求額を支払った場合など、全て業法違反です。要求する行為自体が禁止されているからです。

 

不当に高額の報酬を受領することは禁止されているが、 要求するだけでは宅地建物取引業法違反にはならない。(55-38-3)

 

建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、 実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。宅地建物取引業法の規定に違反しない。(18-40-2)

 

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箕輪和秀
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