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宅建試験過去問 不当な行為は禁止 平成18年度 第40問目1肢、第41問目1、2肢

1. 断定的判断の提供等の禁止 

不当な勧誘行為をすることは禁止です。

 

これは当たり前ですよね。 要するに、「奥さん、 これを買えば絶対に儲かりまっせ。私を信じて下さい」と説明することや、契約を結ぶときに「キャンセルしたら、ひどいですよ」と凄んだり、 とにかくお客さんを困らせる行為で国土交通省令で定めるものは、禁止ということです。

 

ちなみに、 電話による長時間の勧誘、その他の私生活または業務の平穏を害するような方法により、その者を困惑させることなども禁止です。 しつこいテレアポや、家に押しかけて、長時間居座ったりすることなどですね。

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で締結した売買契約に関して、Aは、 Bとの間で3.000万円の宅地の売買契約を締結したが、 契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上昇し、 Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。宅地建物取引業法の規定に違反しない。 (15-38-1)

 

建物の販売に際して、 利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。 宅地建物取引業法の規定に違反しない。(18-40-1)

 

宅地建物取引業者Aが行う業務に関して、Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、 履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の中出を受けた際、違約金の支払を要求した。 宅地建物取引業法の規定に違反しない。(18-41-1)

 

宅地建物取引業者Aが行う業務に関して、Aは、建物の貸倍の媒介において、 契約の申込時に預り金を受領していたが、契約の成立前に中込みの撤回がなされたときに、 既に貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。宅地建物取引業法の規定に違反しない。 (18-41-2)

 

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