宅建業者に関する規制
1、
契約締結時期の制限
簡単に言えば、
あまり早い時期に契約はするなということです。
○契約を締結してもよい時期
宅建業者は、
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前は、
その工事に関して、必要とされる開発許可、建築確認、その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、
その工事に係る、宅地または建物の貸借以外の契約をしてはなりません。
↓この時期の広告は禁止
設計 → 建築確認 →工事中 → 完成
↑この時期は貸借以外の契約は禁止
という2つの要件が両方そろうと、契約を結んではいけません。相手が宅建業者でも同じです。
とにかくこの2つに当てはまれば契約はできません。
宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては当該工事に必要となる建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、
当該工事に係る建物について売買契約を締結してはならないが、買主が宅地建物取引業者である場合はこの限りではない。
(61-40-2)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、
宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する場合に、Aは、新築分譲マンションについて、
建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。宅地建物取引業法の規定に違反する。
(18-38-2)
×、○