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宅建試験過去問 重要事項説明 平成18年度 第35問目全

1、 重要事項を説明する相手方はだれか

重要事項を、 説明しなければならない相手方は、要するにお客さんです。具体的には次のようになります。

 

ア. 宅建業者が売買にたずさわる場合~買主になろうとする者

イ. 宅建業者が貸借にたずさわる場合~借主になろうとする者

ウ. 宅建業者が交換にたずさわる場合~交換の両当事者になろうとする者

 

例え、 お客さんが宅建業者でも重要事項は説明しなければなりません。 また、お客さんが説明しなくても良いと言った場合でも、説明をする義務があります。

 

宅地建物取引業者である買主Dが、「この宅地について熟知しているから、重要事項の説明はしなくてよい。」と言ったので、Aは、 重要事項の説明をしなかった。Dが了承しているときは、必ずしも重要事項の説明をしなくても、 宅地建物取引業法違反とはならない。(63-46-ウ)

 

自ら売主として宅地の売買をする場合において、 買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。重要事項の規定に違反しない。 (18-35-1)

 

×、×

 

2、 重要事項説明の内容

飲用水・電気・ ガスの供給、並びに排水施設の整備の状況。これらの施設が整備されていないときは、 その整備の見通し、 及びその整備についての特別の負担に関する事項。

 

整備についての特別の負担というのは、 例えば、道路に埋まっている水道の本管から、買主宅まで水道管を引くのは、 買主の負担になるという場合などです。 結構な費用がかかりますので、事前に説明するわけです。ライフラインが無いと暮らせません。重要なことです。

 

なお、 上下水道の使用開始の届出や、ガスの使用開始時期の届出に関する事項も、説明しなくてもかまいません。 ガス会社などに聞けばわかります。

 

水道、電気及び都市ガスは完備、下水道は未整備と説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。 (4-40-2)

 

建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、 その整備の見通しまでは説明しなかった。重要事項の規定に違反しない。(18-35-2)

 

×、×

 

3、 私道の負担に関する事項。

取引物件が宅地の場合は、 皆が通るための私道として、何m2分寄付して貰いますという約束がされる場合があります。 土地の面積が減るわけですから後々大きなトラブルになりますので、事前に説明する必要があります。

 

私道に関する負担がない場合は、 ないということを、説明する必要があります。

 

なお、 建物の貸借にたずさわる場合は、 私道の負担に関する事項は、説明すべき重要事項から除かます。マンションを借りる人に、土地に関することは無関係だからです。

 

当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。(5-44-3)

 

宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、 買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。重要事項の規定に違反しない。(18-35-3)

 

×、×

 

4、区分所有建物(分譲マンション)の貸借契約以外の場合(売買・交換) に、 付け足しで説明をしなければいけない事項です。

 

専有部分の用途、 その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む) があるときは、 その内容。

例えば、事務所使用は禁止などです。なければ説明はいりません。

 

宅地建物取引業者が、 マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。) がなかったので、そのことについては説明しなかった。(13-36-3)

 

建物の貸借の媒介において、 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め (その案を含む。) がなかったので、そのことについては説明しなかった。 重要事項の規定に違反しない。(18-35-4)

 

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