処分逃れのために、登録消除の申請をした場合は取引主任者の登録ができません。
登録消除処分の、
聴聞の期日等が公示された日から、その処分をするかしないかを決定する日までの間に、自ら登録の消除を申請した者
(相当の理由がある場合を除く)で、その消除の日から5年を経過しない者は登録できません。
理由は免許のところと同じです。
登録消除処分を受ける前に、先手を打って、消除しようとする者の防止です。
登録消除処分の届出
↓←ここから5年間免許欠格
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4つの事由 聴聞の公示日 処分決定日
Fは、
不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、
登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
(16-34-3)
甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関して、Aは、
不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、
自らの中請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、
登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。(18-32-1)
×、×
事務禁止の処分を受けて、
その禁止期間中に本人からの申請によって、登録が消除されるか、または、
禁止期間が満了していない者は取引主任者の登録ができません。
この間は登録できない。
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事務禁止処分 自ら申請消除 禁止期間満了日
処分逃れと考え方は同じです。
事務禁止の処分を受けた後に、自ら登録を消除してしまえば、事務を禁止する理由が無くなります。そういうセコイ者を防止するために、
自ら消除申請した場合は事務の禁止期間中は、再登録を禁止しました。この間は登録の移転を申請することもできません。
禁止期間が満了していないというのは、
例えば運転免許で言う、運転免許停止期間中です。いわゆる免停というやつです。この間は運転はできませんよね。
取引主任者Bが、
取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし、昨年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、
同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
(9-32-2)
(ヒント 11月1日以降です)
甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者に関して、
Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、
Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の中請をすることができる。(18-32-2)
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講習の受講義務
主任者証の交付を申請するには申請前6ヶ月以内に行われる登録している知事が指定する講習
(法定講習)を受けなければならないのが原則です。登録している知事が行うというのがポイントです。
甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関して、Aは、
宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、
必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。(18-32-3)
×
返納(へんのう)
主任者証を
「返納する=返納」する必要があるのは、登録を消除されたとき、又は主任者証が効力を失ったときです。
返納は速やかにしなければなりません。返納する先は主任者証の交付を受けた知事です。
不要になった取引主任者証をそのまま持っていると、
悪用される恐れがあるからです。
甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、
乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関して、Aは、
禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、 速やかに、
宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。(18-32-4)
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