専任の取引主任者の人数が不足した場合
成年者である専任の取引主任者の人数が、
退職等の事情で人数的な条件を満たさなくなった場合、宅建業者は2週間以内に、
補充等の措置を取らなければなりません。人数が減ったからといって、直ちに宅地建物取引業法違反になり、
業務停止処分などになるわけではありません。取引主任者が急に亡くなることもありますから。
また、専任の取引主任者の氏名は、業者の変更の届出の対象です。そのため、2週間以内に補充などの措置を取るとともに、
変更の届出も30日以内にしなければなりません。
事務所に置くべき専任の取引主任者が欠けた場合には、2週間以内にその後任を補充する等の措置を講じなければならない。そして、
後任を補充したときは、30日以内に変更の届出をしなければならない。
(55-40-3)
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、宅地建物取引業法の規定によれば、
A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、
設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。(18-31-1)
○、○
変更の届出
免許を受けた後に宅建業者名簿に記載されている事項が変わったときは、
名簿を書き換える必要がありますので、免許権者に変わりましたので書き換えて下さいと、変更の届出をすることです。
法人業者は、役員と政令で定める使用人(支店長のこと)の氏名を届け出る必要があります。役員は監査役や非常勤の役員を含みます。
氏名のみです。本籍地や住所は、含みません。
宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関して、Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、
当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。(10-33-2)
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、宅地建物取引業法の規定よれば、
取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
(18-31-2)
○、×
廃業や死亡等の届出
免許を受けた後で、
業者が死亡してしまった場合など「もう宅建業者を続けられない事情が生じたとき」に、届出をしないと免許権者が把握出来ませんので、
そういった事情があった場合は届出をしなさいと定めていることです。
廃業や死亡等の届出が義務付けられるのは、
もう宅建業者を続けられない事情が生じたときですが、具体的には、次の5つの場合になります。右が届出の義務者です。必殺、後始末屋です。
営業を続けられない理由 届出義務者
ア.
個人の業者が死亡したとき 相続人
イ.
法人業者が合併により消滅したとき 合併により消滅した会社の
代表役員だった者
ウ.
業者に破産開始の決定があったとき 破産管財人
(大抵は弁護士)
エ.
法人業者が合併・破産以外の理由で 精算人 (大抵は弁護士)
解散したとき
オ.
業者が宅建業を廃止したとき 業者であった個人又は、
法人の代表役人
廃業や死亡等の届出はその事実が発生した日から30日以内にする必要があります。
廃業や死亡等の届出をした時点で、
その宅建業者の免許は効力を失うのが原則です。
ただし、死亡したときと、
法人が合併により消滅したときの2つだけは、届出義務者の届出を待たず、死亡や合併の事実があった時に、
その宅建業者の免許は効力を失います。既にこの世にいないのですから、
その時をもって、免許は効力を失ってしまうのです。
丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Eが破産手続きの開始決定をした場合、Eの免許は、当該破産の宣告のときから、
その効力を失う(2-43-4)
宅地建物取引業者A
(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関して、Aが合併により消滅した場合、
Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。
(9-33-2)
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、A社がD社に吸収合併され消滅したとき、
D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
(18-31-3)
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、A社について、破産手続開始の決定があったとき、
A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。
(18-31-4)
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