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宅建試験過去問と参考書

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宅建業法のサイトマップ
宅建試験過去問 免許の欠格事由 平成18年度 第30問目全
宅建試験過去問 届出関係 平成18年度 第31問目全
宅建試験過去問 取引主任者関係 平成18年度 第32問目全
宅建試験過去問 重要事項説明 平成18年度 第33問目全
宅建試験過去問 営業保証金 平成18年度 第34問目全
宅建試験過去問 重要事項説明 平成18年度 第35問目全
宅建試験過去問 宅地建物取引主任者 平成18年度 第36問目全
宅建試験過去問 37条書面 平成18年度 第37問目全
宅建試験過去問 宅建業者に関する規制 平成18年度 第38問目2肢
宅建試験過去問 8種規制 平成18年度 第38問目1、3、4肢・第39問目全
宅建試験過去問 不当な行為は禁止 平成18年度 第40問目1肢、第41問目1、2肢
宅建試験過去問 不当な報酬要求の禁止 平成18年度 第40問目2肢
宅建試験過去問 手付貸与による契約の誘い込みの禁止 平成18年度 第40問目3肢
宅建試験過去問 手付の制限 平成18年度 第40問目4肢
宅建試験過去問 8種規制瑕疵担保責任 平成18年度 第41問目3肢
宅建試験過去問  平成18年度 契約書の記載内容 第41問目4肢
宅建試験過去問  平成18年度 従業者名簿を備える義務 第42問目1肢
宅建試験過去問  平成18年度 罰則 第42問目2肢
宅建試験過去問  平成18年度 帳簿 第42問目3肢
宅建試験過去問 平成18年度 標識の掲示義務 第42問目4肢
宅建試験過去問 平成18年度 報酬の基準額 第43問目全
宅建試験過去問 平成18年度 保証協会とは 第44問目1肢
宅建試験過去問  平成18年度 弁済業務保証金とは 44問目2肢
宅建試験過去問 平成18年度 弁済業務保証金の不足 第44問目3肢
宅建試験過去問 平成18年度 社員の地位を失ったとき 第44問目4肢
宅建試験過去問 平成18年度 免許取消し 第45問目1.3肢
宅建試験過去問 平成18年度 業務停止処分 第45問目2肢
宅建試験過去問 平成18年度 指示処分 第45問目4肢


宅建試験過去問 免許の欠格事由 平成18年度 第30問目全

前科がある者には、 宅建業の免許は与えられません。

前科は次の2つに分けられます。

 

ア. 懲役又は禁固(きんこ)になり、その刑の執行が終ってから、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、 5年経たない者は、免許を受けることが出来ません。

 

イ. 宅建業法に違反した場合と、暴力団犯罪(脅迫罪・暴行罪・傷害罪・障害助勢罪、 凶器準備集合罪、背任罪(はいにんざい)など)、並びに、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、 及び暴力行為の処罰に関する法律の罪を犯した場合は、 懲役・禁固未満の「罰金刑」になった場合も、その刑の執行を終ってから5年経たない者は、 免許を受けることが出来ません。

 

この点については、 刑罰の種類を理解する必要があります。刑罰を重い順に、並べると、下のようになります。

 

死刑→懲役→禁固→罰金→拘留、 科料(かりょう)、過料(かりょう)

懲役は刑務所に入って労務をする必要があります。 禁固は労務がありません。罰金は、お金を払えということ、拘留は30日間、留置場に入れられる刑です。(刑法上は罰金より軽いとされています。)

科料は罰金よりもっと小額で、 過料はもっと軽微な金銭納付のことです。

 

★要は、 まずは禁固以上の刑が対象ですが、宅建業法違反は免許を与える責任上の問題と、ヤクザ者が不動産業者になるのを、 防止しているわけです。怖い地上げ屋などを。全体的には、 感覚的にヤクザ者が絡む刑罰でとらえればOKですが、背任罪(責任者による横領など)が含まれていることに注意して下さい。

 

ちなみに、 上の懲役・禁固・罰金は執行猶予になった場合も含みます。

しかし、 執行猶予期間が満了したときは直ちに免許を受けることが出来ます。 執行猶予というのは、その刑の執行を一定期間猶予して、その期間を無事に経過したときは、刑自体が無くなる制度です。

例えば、 懲役1年執行猶予3年という判決が出た場合です。この場合も、 懲役になったことは間違いありませんので、免許を申請しても拒否されます。しかし、執行猶予期間が終われば、きれいな体です。 直ぐに免許の申請が出来ます。

 

また、 一審判決が出ても控訴中(高等裁判所で争っている段階)や上告中(最高裁判所で争っている段階)では、まだ刑が確定していないので、 直ちに免許を受けることが出来ます。

 

D社の取締役が、刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、 D社は免許を受けることができない。(17-31-3)

 

宅地建物取引業の免許に関して、 A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、 執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 (18-30-1)

 

ポイント) 完全な引っ掛け問題ですが、 執行猶予期間の言い渡しを取り消されることなく→めでたく猶予期間を満了した→
その翌日から免許を受けられる→
5年経過は関係ないという形のため、 ×の肢になります

 

宅地建物取引業の免許に関して、 D社の取締役が、刑法第 159 条 (私文書偽造) の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、 この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。

18-30-3)

 

×、×、×

 

免許取消処分を受けた宅建業者の役員も免許を受けれません。

免許を取消されてから、 5年間免許を受けられない者には、 業者が法人だった場合に、その取消しに係る「免許取消しの聴聞(ちょうもん)の期日、及び場所の公示日前60日以内に、 その法人の役員だった者等 も含まれます。

 

法人(会社) と言っても、会社自体が生きているわけではありません。実際に意思決定をしているのは、役員などの人間です。つまり、 法人の免許取消処分があった場合に、悪いことをした張本人は役員達です。そのため、同様の責任を負わせました。

 

役員には取締役や使用人、 肩書きは無くても取締役などと同等の支配力のある、大株主なども、含まれますが監査役や取引主任者は含まれません。 ただし、 取締役などと同等の力を持っている場合は別です。

聴聞とは、 その法人の免許を取消しの際に、免許権者が一応言い分を聞きましょうと開く、言い訳の場です。いつ、どこでという日時・ 場所を業者に知らせることを「公示日」と言います。

 

★要は悪いことをして、 聴聞になるわけですから、その悪いことに対する、聴聞の場所、期日を示す「公示前60日以内」に、業務に当たっていた取締役が張本人として、責任を負うというわけです。

 |60日間(ここが張本人) |     |    |以降5年間免許欠格

 3つの事由       聴聞の公示日 聴聞   取消

 

★ポイントは、 ここの場面が適用されるのは、3つの理由で取消処分になったときのみで、 聴聞の公示日前60日以内に役員であったことです。

ア. 不正手段による免許取得

イ. 業務停止事由に該当し、情状が特に重い

ウ. 業務停止処分違反

 

F社の取締役を退任したGは、かつて勤務していたF社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、 乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、 同社の免許の取り消しの日から5年を経過していない。Gは、宅地建物取引業の免許を受けることができる。(1-39-4)

 

宅地建物取引業の免許に関して、 B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、 当該取消に係る聴間の期日及び場所の公示の日30日前にB社の取締役を退任した。 B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。(18-30-2)

 

×、○

 

処分逃れのために、廃業等の届出をした場合も免許をもらえません。

先ほどの、 免許取消処分の、聴聞の期日等が公示された日から、その処分をするかしないかを決定する日までの間に、 合併・破産開始決定以外の理由で 解散又は、 廃業の届出をした者(相当の理由がある場合を除く) で、 その届出の日から5年を経過しない者は、免許を貰えません。

 

要は、 免許取消処分を受ける前に、宅建業者が自ら、廃業や解散を逃れようとすることを防止するための規定です。 廃業届けをした時点で免許は失効しますので、 その後の取消し処分は行われなくなります。

 

そのために、 私は取消処分を受けていない。自主的に廃業したのだ。と言い訳をする者がいる可能性がありますので、 それを防止するための規定です。法律の用心深さの一例です。

 

                               廃業の届出

                 ↓←ここから5年間免許欠格

  |            |     |    

 3つの事由       聴聞の公示日 処分決定日 

 

宅地建物取引業者であったC社は、 不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、 相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。 C社は、宅地建物取引業の免許を受けることができる。

8-37-3)

 

宅地建物取引業の免許に関して、 E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、 その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。 その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。(18-30-4)

(ヒント 業務停止処分で免許取消しではない。引掛けです)

 

×、×



宅建試験過去問 届出関係 平成18年度 第31問目全

専任の取引主任者の人数が不足した場合

成年者である専任の取引主任者の人数が、 退職等の事情で人数的な条件を満たさなくなった場合、宅建業者は2週間以内に、 補充等の措置を取らなければなりません。人数が減ったからといって、直ちに宅地建物取引業法違反になり、 業務停止処分などになるわけではありません。取引主任者が急に亡くなることもありますから。

 

また、専任の取引主任者の氏名は、業者の変更の届出の対象です。そのため、2週間以内に補充などの措置を取るとともに、 変更の届出も30日以内にしなければなりません。

 

事務所に置くべき専任の取引主任者が欠けた場合には、2週間以内にその後任を補充する等の措置を講じなければならない。そして、 後任を補充したときは、30日以内に変更の届出をしなければならない。 (55-40-3)

 

宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、宅地建物取引業法の規定によれば、 A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、 設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。(18-31-1)

 

○、○

 

変更の届出

免許を受けた後に宅建業者名簿に記載されている事項が変わったときは、 名簿を書き換える必要がありますので、免許権者に変わりましたので書き換えて下さいと、変更の届出をすることです。

 

法人業者は、役員と政令で定める使用人(支店長のこと)の氏名を届け出る必要があります。役員は監査役や非常勤の役員を含みます。 氏名のみです。本籍地や住所は、含みません。

 

宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関して、Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、 当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。(10-33-2)

 

宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、宅地建物取引業法の規定よれば、 取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 (18-31-2)

 

○、×

 

廃業や死亡等の届出

免許を受けた後で、 業者が死亡してしまった場合など「もう宅建業者を続けられない事情が生じたとき」に、届出をしないと免許権者が把握出来ませんので、 そういった事情があった場合は届出をしなさいと定めていることです。

 

廃業や死亡等の届出が義務付けられるのは、 もう宅建業者を続けられない事情が生じたときですが、具体的には、次の5つの場合になります。右が届出の義務者です。必殺、後始末屋です。

 

        営業を続けられない理由       届出義務者

ア. 個人の業者が死亡したとき      相続人

イ. 法人業者が合併により消滅したとき  合併により消滅した会社の

                     代表役員だった者

ウ. 業者に破産開始の決定があったとき  破産管財人 (大抵は弁護士)

エ. 法人業者が合併・破産以外の理由で  精算人  (大抵は弁護士)

    解散したとき

オ. 業者が宅建業を廃止したとき     業者であった個人又は、

                     法人の代表役人 

 

廃業や死亡等の届出はその事実が発生した日から30日以内にする必要があります。

 

廃業や死亡等の届出をした時点で、 その宅建業者の免許は効力を失うのが原則です。

ただし、死亡したときと、 法人が合併により消滅したときの2つだけは、届出義務者の届出を待たず、死亡や合併の事実があった時に、 その宅建業者の免許は効力を失います。既にこの世にいないのですから、 その時をもって、免許は効力を失ってしまうのです。

 

丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Eが破産手続きの開始決定をした場合、Eの免許は、当該破産の宣告のときから、 その効力を失う(2-43-4)

 

宅地建物取引業者A (法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関して、Aが合併により消滅した場合、 Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。 9-33-2)

 

宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、A社がD社に吸収合併され消滅したとき、 D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 (18-31-3)

 

宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関して、A社について、破産手続開始の決定があったとき、 A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 (18-31-4)

 

×、×、×、×



宅建試験過去問 取引主任者関係 平成18年度 第32問目全

処分逃れのために、登録消除の申請をした場合は取引主任者の登録ができません。

 

登録消除処分の、 聴聞の期日等が公示された日から、その処分をするかしないかを決定する日までの間に、自ら登録の消除を申請した者 (相当の理由がある場合を除く)で、その消除の日から5年を経過しない者は登録できません。

 

理由は免許のところと同じです。 登録消除処分を受ける前に、先手を打って、消除しようとする者の防止です。

 

登録消除処分の届出

                 ↓←ここから5年間免許欠格

  |            |     |    

4つの事由       聴聞の公示日 処分決定日 

 

 

Fは、 不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、 登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

16-34-3)

 

甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関して、Aは、 不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、 自らの中請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、 登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。(18-32-1)

 

×、×

 

事務禁止の処分を受けて、 その禁止期間中に本人からの申請によって、登録が消除されるか、または、 禁止期間が満了していない者は取引主任者の登録ができません。

      

      この間は登録できない。

           ↓

|       |      |    

事務禁止処分 自ら申請消除 禁止期間満了日

 

処分逃れと考え方は同じです。 事務禁止の処分を受けた後に、自ら登録を消除してしまえば、事務を禁止する理由が無くなります。そういうセコイ者を防止するために、 自ら消除申請した場合は事務の禁止期間中は、再登録を禁止しました。この間は登録の移転を申請することもできません。

 

禁止期間が満了していないというのは、 例えば運転免許で言う、運転免許停止期間中です。いわゆる免停というやつです。この間は運転はできませんよね。

 

 

取引主任者Bが、 取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし、昨年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、 同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。 (9-32-2)

(ヒント 11月1日以降です)

 

甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者に関して、 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、 Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の中請をすることができる。(18-32-2)

 

×、×

 

講習の受講義務

主任者証の交付を申請するには申請前6ヶ月以内に行われる登録している知事が指定する講習 (法定講習)を受けなければならないのが原則です。登録している知事が行うというのがポイントです。

 

甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関して、Aは、 宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、 必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。(18-32-3)

 

×

 

返納(へんのう)  

主任者証を 「返納する=返納」する必要があるのは、登録を消除されたとき、又は主任者証が効力を失ったときです。 返納は速やかにしなければなりません。返納する先は主任者証の交付を受けた知事です。

不要になった取引主任者証をそのまま持っていると、 悪用される恐れがあるからです。

 

甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受け、 乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関して、Aは、 禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、 速やかに、 宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。(18-32-4)

 



宅建試験過去問 重要事項説明 平成18年度 第33問目全

以下重要事項説明で説明する内容です。

 

宅地建物の売買・交換・ 宅地建物の貸借においては当該建物が土砂災害警戒区域内における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (土砂災害防止法)による土砂災害警戒区域にあるときはその旨。

 

崖崩れを起こしやすい区域として指定されている場合です。 地震が多いので、頭に留めておきましょう。これは全ての取引が対象です。

 

売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、 当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。16-37-2)

 

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、 その旨の説明は、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていない。 (18-33-1)

 

×、×

 

建物の売買・交換においては、 当該建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)による、住宅性能評価を受けた新築物件であるときは、その旨の説明。

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)により、品質が確保されているので、安心ですよということを説明するわけです。お客さんの安心材料になります。 耐震強度問題がありましたので、覚えておいて下さい。建物の売買、 交換のみです。

 

賃貸で品確の法律を説明しても仕方がありません。 オーナーに対して行えということです。品確法については、民法の瑕疵担保のところでお話しました。

 

宅地建物取引業者Aは、 建物の売買の契約を行うに際し、 当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。 (14-37-4)

 

 

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨の説明は、 宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていない。(18-33-2)

 

×、○

 

以下は建物の貸借にたずさわる場合のみに、追加して説明しなければならない事項です。 事業用(店舗・ 事務所)でも同じです。

台所、浴室、便所、その他の建物の設備の整備状況。

 

1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、台所、浴室、 便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。(11-41-2)

 

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、 便所その他の当該建物の設備の整備の状況の説明は、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていない。(18-33-3)

 

○、×

 

取引条件に関する説明事項

さらに取引の条件に関して、 全ての取引で以下の事項を説明する必要があります。

代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額、 及びその金銭の授受の目的。

 

例えば、 手付金、敷金、権利金、礼金、保証金などの金額と目的です。なお、授受や支払いの時期や、 敷金の保管方法までの説明はいりません。 大事なのは、金額と目的です。時期は合意があれば問題ないでしょ。

 

敷金の授受の定めがあるときは、 その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関

する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 (17-38-4)

 

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、 契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項の説明は、 宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていない。(18-33-4)

 

×、×

難しいようではあるが、何故ゆえにその規定があるか?を考えると解けると思います。


宅建試験過去問 営業保証金 平成18年度 第34問目全

営業保証金

 

供託の届出と営業の開始時期について

宅建業者が事業を開始できる時期は、 主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託して後に、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、 供託した旨を免許権者に届出た後からです。

 

主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託しただけでは、まだ事業を開始できません。営業保証金が確保されない内に、 営業を開始すると、取引の相手方が賠償を受けられなくなる可能性があるからです。

 

A社は、国土交通大臣の免許を受けた株式会社である。A社は、宅地建物取引業を開始する場合、 国土交通大臣が指定する供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(63-38-1)

 

宅地建物取引業の免許を受けた者は、 事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、 その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(18-34-1)

 

×、×

 

営業保証金の供託先

営業保証金を供託する所は主たる事務所のもよりの供託所です。

支店の分の営業保証金も、 全てを主たる事務所のもよりの供託所に供託する必要があります。本店が東京都なら東京都、 大阪は大阪です。

○全てを一括して、主たる事務所のもよりの供託所です。

 

宅地建物取引業者は、 営業保証金を事務所ごとにそれぞれ当該事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。(61-44-1)

  

宅地建物取引業者は、 事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、 その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(18-34-2)

 

×、×

 

営業保証金の保管替え等

営業保証金の供託先は主たる事務所のもよりの供託所ですから、 主たる事務所が移転して、もよりの供託所が変われば、営業保証金を預ける供託所も変わります。この場合は、 次のような手続きをします。

 

今まで金銭だけで供託していた場合

遅滞なく、費用を予納して、 営業保証金を供託している供託所に対して、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求する必要があります。保管替えというのは、簡単に言うと書類上の振替えです。

 

金銭のみであれば、 現実にお金を運んでいかなくても、供託所同士の帳簿操作の観念的な決済で、移転した形にできます。 数千万円の金銭を運ぶのは大変ですから。

 

ただし、保管替えを請求するには、遅滞なく費用 (手数料)を予納する必要があります。流れは下の通りです。

 

宅建業者→費用を予納して保管替え請求→旧供託所→保管替え通知→新供託所

 

本店を移転したためもよりの供託所が変わる場合、 営業保証金の保管替えは、営業保証金を金銭のみをもって供託している場合に限り行うことができる。

55-34-1)

 

 

金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、 その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、 移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。(18-34-3)

 

○、○

 

保証金による保証範囲

宅建業に関する取引により生じた債権を持っているお客さんが、 営業保証金から還付を受けることができる金額の限度額は、宅建業者が供託した営業保証金の金額の範囲内です。それ以上はさすがに担保できません。

 

しかし、営業保証金の還付が実際に行われると、 営業保証金が政令で定める額より不足します。また、次の被害者が還付を受けたいと言ってくるかも知れません。とすると、 なるべく早く不足分を充当するべきです。そこで、実際に還付があると、次の手順で、営業保証金の充当をはかります。

 

ア.免許権者は、 不足が生じた旨の通知書を宅建業者に送付します。

イ.宅建業者は、 通知書の送付を受けた日から2週間以内に、 不足額を 供託する必要があります。

ウ.さらに、 供託から2週間以内に、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、不足額を供託した旨を免許権者に届け出る必要があります。

 

供託ですから金銭には限られません。

 

○通知から2週間内に不足額を今日供託して、2週間以内に届け出。

 

宅地建物取引業者Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、 甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 (11-38-2)

 

宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、 通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。(18-34-4)

 

○、×



宅建試験過去問 重要事項説明 平成18年度 第35問目全

1、 重要事項を説明する相手方はだれか

重要事項を、 説明しなければならない相手方は、要するにお客さんです。具体的には次のようになります。

 

ア. 宅建業者が売買にたずさわる場合~買主になろうとする者

イ. 宅建業者が貸借にたずさわる場合~借主になろうとする者

ウ. 宅建業者が交換にたずさわる場合~交換の両当事者になろうとする者

 

例え、 お客さんが宅建業者でも重要事項は説明しなければなりません。 また、お客さんが説明しなくても良いと言った場合でも、説明をする義務があります。

 

宅地建物取引業者である買主Dが、「この宅地について熟知しているから、重要事項の説明はしなくてよい。」と言ったので、Aは、 重要事項の説明をしなかった。Dが了承しているときは、必ずしも重要事項の説明をしなくても、 宅地建物取引業法違反とはならない。(63-46-ウ)

 

自ら売主として宅地の売買をする場合において、 買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。重要事項の規定に違反しない。 (18-35-1)

 

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2、 重要事項説明の内容

飲用水・電気・ ガスの供給、並びに排水施設の整備の状況。これらの施設が整備されていないときは、 その整備の見通し、 及びその整備についての特別の負担に関する事項。

 

整備についての特別の負担というのは、 例えば、道路に埋まっている水道の本管から、買主宅まで水道管を引くのは、 買主の負担になるという場合などです。 結構な費用がかかりますので、事前に説明するわけです。ライフラインが無いと暮らせません。重要なことです。

 

なお、 上下水道の使用開始の届出や、ガスの使用開始時期の届出に関する事項も、説明しなくてもかまいません。 ガス会社などに聞けばわかります。

 

水道、電気及び都市ガスは完備、下水道は未整備と説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。 (4-40-2)

 

建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、 その整備の見通しまでは説明しなかった。重要事項の規定に違反しない。(18-35-2)

 

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3、 私道の負担に関する事項。

取引物件が宅地の場合は、 皆が通るための私道として、何m2分寄付して貰いますという約束がされる場合があります。 土地の面積が減るわけですから後々大きなトラブルになりますので、事前に説明する必要があります。

 

私道に関する負担がない場合は、 ないということを、説明する必要があります。

 

なお、 建物の貸借にたずさわる場合は、 私道の負担に関する事項は、説明すべき重要事項から除かます。マンションを借りる人に、土地に関することは無関係だからです。

 

当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。(5-44-3)

 

宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、 買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。重要事項の規定に違反しない。(18-35-3)

 

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4、区分所有建物(分譲マンション)の貸借契約以外の場合(売買・交換) に、 付け足しで説明をしなければいけない事項です。

 

専有部分の用途、 その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む) があるときは、 その内容。

例えば、事務所使用は禁止などです。なければ説明はいりません。

 

宅地建物取引業者が、 マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合、 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。) がなかったので、そのことについては説明しなかった。(13-36-3)

 

建物の貸借の媒介において、 建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め (その案を含む。) がなかったので、そのことについては説明しなかった。 重要事項の規定に違反しない。(18-35-4)

 

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宅建試験過去問 宅地建物取引主任者 平成18年度 第36問目全

1、 専任の取引主任者の人数が不足した場合

成年者である専任の取引主任者の人数が、 退職等の事情で人数的な条件を満たさなくなった場合、宅建業者は2週間以内に、 補充等の措置を取らなければなりません。人数が減ったからといって、直ちに宅地建物取引業法違反になり、 業務停止処分などになるわけではありません。取引主任者が急に亡くなることもありますから。

 

甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人) を有する個人である宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関して、Aは、本店の専任の取引主任者が2人となったときは、 直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。(7-50-1)

 

宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、 直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。(18-36-1)

 

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2、 取引主任者証の提示 (ていじ)

取引主任者証を 「提示する」必要があるのは、取引関係者から請求があったとき又は請求が無くても重要事項を説明するときです。 取引関係者からの請求がなくても、主任者証を提示しなければならないのは、重要事項を説明するときだけです。   

 

重要事項を説明するとき意外は、 お客さんからの請求があったときだけ、主任者証を提示すればよいと覚えておいて下さい。

○普段は請求時、重要事項説明だけは必ずです。

 

宅地建物取引主任者は、取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示しなければならない。 (63-47-4)

 

取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、 取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。(18-36-2)

 

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3、37条書面(契約書) を交付するときの注意事項

37条書面の交付は、取引主任者でなくてもできます。ただし、この37条書面には、 取引主任者が記名押印しなければなりません。 記名押印は、取引主任者であれば、専任の取引主任者で無くてもできます。

 

重要事項の説明の時と違う取引主任者でもかまいませんし、 相手が宅建業者であっても、貸借の媒介でも同じです。 例外はありません。

 

宅地建物取引業者が、自ら売主として建物を販売した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、 宅地建物取引業法第37条の規定に基づき交付すべき書面には、取引主任者をして記名押印させる必要はない。 (12-31-2)

 

宅地建物取引業者は、 自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引主任者をして記名押印させなければならない。 (18-36-3)