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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 平成17年度 > 宅建試験過去問 弟20問目 都市計画法の開発許可


宅建試験過去問 弟20問目 都市計画法の開発許可

[問 20] 都市計画法の開発許可 下線がポイントです。


都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。


(1)予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準


(2)開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準


(3)排水施設の構造及び能力についての基準


(4)開発許可の申請者の資力及び信用についての基準


答えは3番です。


開発許可の基準


知事が開発許可をするには、次の基準に従う必要があります。


開発許可の申請があった場合、その開発行為が、都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続きが法令に違反していないときは、都道府県知事は、開発許可をしなければなりません。これを33条基準と言います。


基準は、覚えきれるものではありませんので、代表的なもののみをお話します。


例えば、用途地域との適合や、道路・公園の配置、排水施設の配置などです。


自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為「以外」の開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る、開発許可の基準が適用されます。


例えば、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接するよう設計が定められていないと、知事は許可できないという基準です。


しかし、「自己居住用の住宅を建築をするために行う開発行為」を受ける場合は、このような基準は適用されませんが、排水施設の構造及び能力についての基準は適用されます。


また、一定の規模以上の開発行為は、環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ、開発許可を受けることが出来ません。


これは、難しい問題ですが、排水施設に関してというのは、個人的な問題ですが汚水の垂れ流しという意味で公共の意味もある規定です。他の道路、公園、資料信用とは、論点が違いますよね。日本語の推理的な問題です。


とは言っても難しい・・・よ。これは。問題に対するカンが研ぎ澄まされていると、フト気づきます。これが、合格に必要なカンのレベルかも知れませんね。合格する場合は間違っていたと思っていたけど、合っていたという問題が、必ず何問かありますから。



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