不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・起業にお役だて下さい(開業支援メニュー)
有料:不動産開業パック(東京首都圏) 会社設立・宅建業免許・融資、助成金、人の雇用  トータル相談

【予約専用電話】 03-5201-3605 箕輪宛て 現在サービス価格 2時間 5,000円
無料融資経営メールマガジン発行中 有料即効資金調達!
国民金融公庫から借りる極意(PDF版)
無料全国の融資や資金調達に強い税理士さんご紹介

不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 平成17年度 > 宅建試験過去問 弟19問目 都市計画法の定義


宅建試験過去問 弟19問目 都市計画法の定義

[問 19] 都市計画法の定義 下線がポイントです。


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1)区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。


(2)準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。


(3)再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。


(4)高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。


1番 ○
駅前のロータリー付近のように、市街化をするのがふさわしい場所もあれば、農地や林などが多い地域のように、市街化を抑制するのがふさわしい所もありますよね。


そこで、無秩序な開発を防止するために、一つの都市計画区域について、「地図の上で線を引いて」、ここからここまでが市街化区域で、ここから向こうが市街化調整区域だというように、そこの都市計画区域を「市街化区域と市街化調整区域」の2つに分ける都市計画が必要になります。


それが区域区分」に関する都市計画です。地図の上で線を引くので、「線引(せんびき)の都市計画」とも言います。


類似問題
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。(14-17-4) ○


2番 ○
準都市計画区域を法律的に定義すると、「都市計画区域外のうち、相当数の住居等の建築や敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認める区域」です。


都市計画区域外でも、そのまま土地利用を整序することなく放置すると、将来、都市化した時に、みんなが住みよい街造りに支障をきたす所があります。たとえば、高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道などです。でもあまり出たことのない問題です。


3番 ○
地区計画の中で用途地域が定められており、かつ、現に土地の利用状況が著しく変化しつつある等の区域の地区計画には、「再開発等促進区」を定めることができます。


再開発等促進区とは、地区計画について、「都市計画」で定めることができるもので、土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発、又は開発整備を行う場所です。


4番 ×
用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域では、住居と住居以外の建物が混在しやすく、利便性の高い高層住宅の建設がしにくくなります。


そこで、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域のどれかの中にあり、しかも容積率が10分の40又は10分の50と定められた地区で、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められるのが、高層住居誘導地区です。


類似問題
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。(15-17-1) ○


正解肢は4番ですが、正直かなり細かいです。難しいレベルの問題ですね。



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入